前回は、DID地区ではない”飛行可能地区”での了解を頂いた書類を公開しました。(前のものは一般市民の方が飛行練習の為のものです)
で、今回はDID地区(飛行禁止区域)での飛行許可証の紹介です。飛行資格(例えば10時間以上の飛行経験者)や、ドローンの機種や、管理方法、厳格な飛行マニアル、報告など30ページ以上の書類を何度も、何度も修正してやっと頂いた許可認書です。
これで、渡良瀬川河川敷の当該箇所で”150m以内”の”目視外飛行”が可能となりました。
許認可-第2弾【DID地区(飛行禁止区域)での国交大臣許可が下りました】
Posted by 泰雄塩崎
on 2015年12月11日
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