会則

桐生ドローン利活用協議会 規約
(名称)
第1条 この会は桐生ドローン利活用協議会(Drone Utilization Consortium of Kiryu)と称する。

(事務所)
第2条 この会の事務所は,群馬県桐生市広沢町6丁目256-1に置く。

(目的)
第3条
桐生ドローン利活用協議会(Drone Utilization Consortium of Kiryu)は、桐生市みどり市を中心とし、近年飛躍的な発展を遂げている無人航空機システム(UAV:Unmanned Aerial Vehicle)の、民生分野における積極的な利活用を推進するとともに、UAVの民間利用、応用技術の研究開発、安全ルールの研究、人材育成、環境整備に努め、UAV関連の新たな産業・市場創造、健全な育成と発展に寄与するために、非営利・中立の立場でさまざまな活動を行う。

(活動・事業の種類)
第4条 この会は,前条の目的を達成するために以下の活動を行い次の事業を実施する。
(1) UAV操縦者の養成と認定取得の支援
(2) UAVの利活用に関わる応用技術の研究開発支援
(3) UAVの普及に資する情報提供、イベント、セミナーの企画開催
(4) 内外の UAV 関連諸機関、団体、研究機関、教育機関等との情報交換、連携および協力
(5) 関係官庁との連携および協力を基にした、災害時のUAVの利活用の研究と実践
(6) その他、本会の目的達成に必要な事業

(会員)
第5条 この会の会員は、原則として桐生市みどり市に所在する個人及び団体を対象とし、次の3種類に分類する。
(1) 正会員は,この会の目的に賛同し、普及啓発活動と研究及びワークショップなどを実施する団体。
(2) サポート会員は,この会の目的に賛同し入会した個人とする。
(3) 賛助会員は,この会の事業を賛助するために入会した団体・個人とする。

(入会)
第6条 会員として入会しようとする者は,入会申込書を会長に提出し,世話人会の承認を得るものとする。

(会費)
第7条 会費については、会費規定に明記する。
基本的には、独立採算、受益者負担を原則とし、必要な運用資金の調達を図る。

(退会)
第8条 会員は,退会届を会長に提出し任意に退会することができる。
2 会員が,次の各号のいずれかに該当するときは,退会したものとみなす。
(1)本人が死亡したとき。
(2)会費を2年以上納入しないとき。

(役員)
第9条 この会に次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 1名
(3) 役員 3名
(4) 監査 1名
(5) 顧問  若干名
2 第1項に定める役員は,会員の互選により選出する。
3 役員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。

(職務)
第10条 会長は,この会を代表し,その業務を統括する。
2 副会長は,会長を補佐し,これに事故があるとき,又は欠席の時は,その職務を代行する。
3 監査は,会の業務および財産の状況を監査する。
4 顧問は役員会の要請に答えて、的確な指示や評価を行う。

(解任)
第11条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは,役員会三分の二の議決により,これを解任することができる。
(1)心身の故障により,職務の執行に堪えられないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反,その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

(総会)
第12条 この会の総会は,正会員を持って構成し,年に1回開催するものとする。ただし,必要があるときは臨時に開催できるものとする。
2 総会は,以下の事項について議決する。
(1)会則,事業等の変更
(2)解散
(3)事業計画及び収支予算並びにその変更
(4)事業報告及び収支決算
(5)役員の選任又は解任
(6)その他会の運営に関する重要事項
3 総会は,正会員の過半数の出席がなければ,開会することができない。
4 総会の議事は,出席した正会員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(議事録)
第13条 総会の議事については,議事録を作成する。

(役員会)
第14条 役員会は役員をもって構成する。ただし,監査役を除く。
2 役員会は,総会の議決した事項の執行に関する事項及びその他総会の議決を要しない業務の執行に関し,議決する。
3 役員は参加者の代表者と各委員会の代表とする。また、会長が必要と認めて役員会の承認を得たもの。
4 役員会の議事は,会長を議長(欠席の場合は会長に委任された者)として出席した役員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(委員会)
第15条 会長は必要に応じて委員会を設けることができる。

(事業報告書及び決算)
第16条 会長は,毎事業年度終了後2か月以内に事業報告書,収支計算書を作成し,監査を経て総会の承認を得なければならない。

(事業年度)
第17条 この会の事業年度は,毎年7月1日に始まり,翌年6月30日に終わる。

(事務局)
第18条 この会の事務を処理するため,事務局を置く。

(委任)
第19条 この会則に定めのない事項は,総会の議決を経て,会長が別に定める。

(変更)
第20条 この会則は,総会において,出席者の3分の2以上の承認がなければ変更できない。

附 則
この会則は,平成27年8月24日から施行する。