国交省の資料です。 下URLでダウンロード可能です。
【抜粋】 無人航空機の飛行に関する許可・承認の申請・審査要領 1.目 的 航空法(昭和 27 年法律第 231 号。以下「法」という。)第 132 条ただし書の規定によ る飛行の禁止空域における飛行の許可及び法第 132 条の2ただし書の規定による同条に 定められた飛行の方法によらない飛行の承認は、航空機の航行の安全並びに地上及び水 上の人及び物件の安全が損なわれるおそれがないと国土交通大臣が認めて許可又は承認 (以下「許可等」という。)をした場合に限り、法第 132 条に規定する飛行の禁止空域で の飛行や法第 132 条の2に規定する飛行の方法によらない飛行を可能とする趣旨で設け られているものである。 本要領は、無人航空機の飛行に関する許可等について、その申請に関する所要事項及 び許可等を行うための基準を定めることを目的とする。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000133266
【名称】DUCK設立総会 【日時】平成30年7月12日(木)15時〜17時 【場所】桐生商工会議所/桜の間
無人航空機の運航に関する許可・承認の申請・審査要領
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【抜粋】
無人航空機の飛行に関する許可・承認の申請・審査要領 1.目 的 航空法(昭和 27 年法律第 231 号。以下「法」という。)第 132 条ただし書の規定によ る飛行の禁止空域における飛行の許可及び法第 132 条の2ただし書の規定による同条に 定められた飛行の方法によらない飛行の承認は、航空機の航行の安全並びに地上及び水 上の人及び物件の安全が損なわれるおそれがないと国土交通大臣が認めて許可又は承認 (以下「許可等」という。)をした場合に限り、法第 132 条に規定する飛行の禁止空域で の飛行や法第 132 条の2に規定する飛行の方法によらない飛行を可能とする趣旨で設け られているものである。 本要領は、無人航空機の飛行に関する許可等について、その申請に関する所要事項及 び許可等を行うための基準を定めることを目的とする。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000133266